平成29年3月12日以前に取得した免許は、道路交通法改正後に免許証の条件が変わります。
基本的な考え方は、まずこちらの記事をご覧ください。なぜ8t限定とか5t限定という条件ができたのかが分かると思います。
準中型免許が増えると免許証はどう変わるのか?その考え方を解説>>
今回は、そのとき分かっていたことよりも免許証の条件が複雑になることが判明したのでまとめてみました。
1 普通免許
道路交通法改正前の普通免許は、改正後に準中型免許(5t限定)に変わります。
1−1 普通免許は準中型(5t)へ
平成19年6月2日から平成29年3月11日までに取得した普通免許MT車は、3月12日を過ぎると、自動的に準中型免許(5t)になります。
免許証の記載は、免許証の更新をしたときに準中型(5t)に変わります。
準中型免許は車両総重量3.5tから7.5tまでの車が運転できる免許ですが、普通免許から準中型免許になった人は5tまでしか運転することはできません。
そのため、免許証に↓のような条件が付きます。
- 準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る
「準中型」という言葉が3回も出てくるとは…
1−2 普通ATは準中型(5t)ATへ
つづいて普通免許ATです。免許証の条件欄は「普通車はAT車に限る」だったのが、どう変わるのかというと…
- 準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る
- 準中型車(5t)と普通車はAT車に限る
準中型5tの条件が付いた上に、さらにAT限定の条件も付きます。
ずいぶん長くなりますね^^;
2 中型(8t)免許
平成19年6月1日より前に普通免許を取得した人が、平成19年6月2日の法改正を過ぎたときに、自動的に中型(8t)の免許になりました。
免許証の条件は、「中型車は中型車(8t)に限る」となっています。では、その中型(8t)免許はどう変わるのでしょうか。
2−1 中型(8t)免許はそのまま
準中型免許は車両総重量3.5tから7.5tまで運転できる免許です。ということは…
8tまで運転できる中型(8t)免許を持っている人は、すべての準中型車を運転することができますよね。
そのため、準中型免許より上位の中型免許の8tまで運転できます。ということで、条件はそのまま、
- 中型車は中型車(8t)に限る
となります。
2−2 中型(8t)AT免許もそのまま
中型(8t)のAT車も上記と同様に、条件は法改正前と変わりません。
- 中型車は中型車(8t)に限る
- 中型車(8t)と普通車はAT車に限る
と、なります。
3 普通二種免許
さて、問題なのは普通二種免許です。普通二種免許は、本来ならば準中型二種(5t)になるはずですが、実は準中型免許には二種免許がありません!
そこで普通二種免許は、準中型免許を通り越して、いきなり中型二種免許となります。
本来は下のイラストのようになるはずだったのが…
準中型二種免許が無いために、こうなるんですね↓
形式上、普通二種免許は中型二種免許になることに注意しましょう。
3−1 普通二種は中型二種(5t)へ
普通二種免許は、平成29年3月12日以前は5tまで運転することができました。そのため、法改正後も既得権の関係で5tまで運転することができます。(緑の斜線部分)
ただし、免許は中型二種免許の区分になるので、中型二種免許の5t限定ということになります。
さて、ここで中型自動車について説明しておきたいと思います。中型自動車は車両総重量7.5tから11tまでの自動車のことをいいます。
と、いうことは?
中型二種免許の5t限定では、5tまでしか運転できないので、中型自動車を運転することができないのです。中型二種免許なのに!
そこで免許の条件には、間違えて中型車を運転しないように、中型二種で運転できる中型車はありませんよ、と書いてあるんです。以下がその条件になります。
- 中二で運転できる中型車はなく、準中型車は準中型車(5t)に限る
3−2 普通二種ATは中型二種(5t)ATへ
上記と同様に、中型車は運転できなくて準中型車の5tまで運転できますよ、と言う条件が付きます。
また、AT車なのでAT車に限るという言葉も付きます。
- 準中型及び中二で運転できる中型車はなく、準中型車は準中型車(5t)に限る
- 準中型車(5t)と普通車はAT車に限る
4 普通免許と普通二種免許の組み合わせ
普通免許と普通二種免許の両方を持っている方は、さらにややこしくなりますよ。
4−1 普通+普通二種
準中型(5t)+中型二種(5t)になります。
普通免許の条件は「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」です。
そして、普通二種免許の条件は、「中二で運転できる中型車はなく、準中型車は準中型車(5t)に限る」です。
では、その二つが合わさるとどうなるか…
答えはこちらです↓
- 準中型及び中二で運転できる中型車はなく、準中型車は準中型車(5t)に限る
準中型も中型二種(5t)も中型車は運転できませんから、こうなりますよね。
4−2 普通+普通二種AT
準中型(5t)+中型二種(5t)ATになります。普通免許はMTですが、普通二種がATの場合です。
この場合、二種免許のみATなので、「旅客車はATに限る」という条件になります。
- 準中型及び中二で運転できる中型車はなく、準中型車は準中型車(5t)に限る
- 準中型車(5t)と普通車の旅客車はAT車に限る
4−3 普通AT+普通二種AT
準中型(5t)AT+中型二種(5t)ATになります。普通免許も二種免許もATの場合はどうなるのか。
この場合は、準中型と普通車は旅客のみではなく全てATとなるので、次のようになります。
- 準中型及び中二で運転できる中型車はなく、準中型車は準中型車(5t)に限る
- 準中型車(5t)と普通車はAT車に限る
5 中型(8t)免許と普通二種免許の組み合わせ
最後に、中型(8t)免許と普通二種免許の両方を持っている人の条件についてです。中型(8t)の条件はそのままでしたよね。
そのため、「中型車は中型車(8t)に限る」の条件に、各二種免許の条件が付きます。
5−1 中型(8t)+普通二種
中型(8t)+中型二種(5t)になります。
- 中型車は中型車(8t)に限る
- 中二で運転できる中型車はなく、準中型車は準中型車(5t)に限る
5−2 中型(8t)+普通二種AT
中型(8t)+中型二種(5t)ATになります。
- 中型車は中型車(8t)に限る
- 中二で運転できる中型車はなく、準中型車は準中型車(5t)に限る
- 準中型車(5t)と普通車の旅客車はAT車に限る
最後に
運転免許証の条件欄は、以前に比べてどんどん長くなってきています。
ワイドミラー関係の条件を見たときには、本当に免許証に書ききれるのか心配になりましたよ。ちなみにその条件がこちら↓
「補聴器(使用しない場合は特定後写鏡等で聴覚障害者標識を付けた重被牽引車を牽引しない普通車に限る(旅客車を除く))」
もう、免許証の条件を読むだけでグッタリです…
今回の法改正で、免許証の条件がまた長くなってしまいましたね。もっとシンプルにならないものかな。
トップの免許証のイラストが「準中型で運転できる準中型車は準中型車(8t)に限る」になってました!
正しくは、「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」です^_^;