【平成29年3月12日の法改正前の記事です】
平成29年3月12日に、準中型免許が新設されることになりました。
今から普通免許を取得する人は、道交法改正前に免許を取った方がメリットがあります。
知らずに法改正後になってしまうのは、なんかもったいないです。
ということで、
- 運転できる車の種類
- 上位免許を取得するときの授業数
- 限定解除をした方がいいのか
について、どんなメリットがあるのか、まとめてみました。
道路交通法改正の前に普通免許を取得するメリット
運転できる車が多い
平成29年3月12日以降に普通免許を取得すると、運転できる車が少なくなります。
もう少し詳しく言うと、
車両総重量 5t→3.5t
最大積載量 3t→2t
というように、かなり少なくなります。
道路交通法改正前に取得しておけば、法改正後も今の基準(車両総重量5t、最大積載量3.5t)で運転することができます。
今後仕事で大きい車を運転するかも…という方は、今のうちに普通免許を取っておきましよう!
こちらの記事も参考にしてください↓
「準中型免許で現在の免許はどう変わる?その考え方を解説」
もちろん運転できる車は多いということは大きなメリットです。
それから気をつけなければならないことがあります。
実は、平成19年6月2日に中型免許が新設されたときに、無免許運転で検挙された方がかなり多くでました。
なぜ無免許運転になったのか、その理由は…
中型免許の新設のときも、法改正前に取った普通免許は、法改正後に取った普通免許よりも乗れる車が多かったです。
今回の準中型免許新設と同じ状況です。
このとき無免許運転になった人が出た理由の一つに、「普通免許で運転できる」と言われて運転したら、実は運転できない車だったというものがあります。
すでに普通免許を取得している人にとっては、道路交通法が変わったことに気づいていない(無関心な)人が多いんですよね。
だから「私が運転できる車は、当然あなたも運転できるよね」という思い込みで運転をさせてしまう…
でも、知らないでは済まされないんです。
法改正前であれば問題はありませんが、法改正後では無免許運転になる可能性があることも頭に入れておきましょう。
ちなみに無免許運転(車種外運転)で一発で免許取消処分になります(T-T)
準中型免許などの上位免許を取得するときに授業数が少ない
もっと上位の免許を取得したくなったときに、授業数が少なくなるというメリットがあります。
以下の表は、道交法改正後の最短教習時限数です。
取得免許 | 所持免許 | 教習時限 | 備考 |
---|---|---|---|
大型免許 | 中型 | 14 | |
中型(8t) | 20 | ||
準中型 | 23 | ||
準中型(5t) | 26 | ||
普通 | 30 | ||
中型免許 | 中型(8t) | 5 | 限定解除 |
準中型 | 9 | ||
準中型(5t) | 11 | ||
普通 | 15 | ||
準中型免許 | 準中型(5t) | 4 | 限定解除 |
普通 | 13 | ||
所持免なし | 41 | ||
普通免許 | 所持免なし | 34 |
※この表はすべてMT車の教習時限数です。
この表の青色の文字は、準中型(5t)免許を取得している人です。
つまり、(平成19年6月2日から)平成29年3月12日までに普通免許を取得した人がこの免許になります。
オレンジ色の文字は、普通免許を取得している人です。
つまり、平成29年3月12日以降に普通免許を取得した人ですね。
こうして比較してみると教習時間はずいぶん違いますね!
特に準中型免許を取得したい人は、道路交通法改正前に普通免許をとっておけばたったの4時間で準中型免許を取得できます。
道路交通法改正後にとった人と比べると9時間も差があります。
教習料金もだいぶ違うんじゃないでしょうか。
中型免許の場合は11時間と15時間だから、4時間の差です。
大型免許の場合は26時間と30時間で4時間の差です。
いずれにしろ、将来大きな車を運転するかもしれない人は、早めに取得しておきましょう。
こちらの記事も参考にしてください↓
「平成29年の道路交通法改正。最短の教習時限数で免許を取得する方法」
準中型免許を最初からとった方が得か、準中型(5t)を限定解除した方が得か…
準中型免許の取得方法で迷うことがあります。
- 道路交通法改正前に普通免許(改正後の準中型5t)をとっておいて、後から準中型免許を限定解除する方法
- 道路交通法改正後に準中型免許を取得する方法
どちらがいいかが問題です。最短教習時限数だけ見ると、
- 普通免許(準中型5t)+限定解除
34時間+4時間=38時間 -
準中型免許
41時間
になります。
道路交通法改正前に普通免許を取得しておいて、法改正後に限定解除した方が3時間減るんです。
同じじゃないのが不思議です。
ただし、2回自動車学校に入校することになるから、料金はどちらが安くなるのかは自動車学校しだいかな…
自動車学校に行く回数を減らしたい人は限定解除の方がいいかもしれませんね。
準中型免許を最初からとって卒業した場合に、もし適性検査(深視力)が不合格となってしまった場合…
準中型免許は取得することができません。
では、準中型がダメなら普通免許でいいからとれないのかというと…
普通免許の技能試験は免除されません。
入校する前に深視力を測ってもらって、大丈夫なときだけ入校するようにしてください。
すべてが無駄になってしまいます。
早めに取得しておきましょう
3月12日に法改正ということは、自動車学校が一番混雑する時期に重なります。
3月12日に自動車学校を卒業するだけでなく、免許センターで学科試験を合格しなければいけません。
おそらく、自動車学校も免許センターもかなり混雑するのではないかと思います。
免許センターは学科試験を行うための広い教室がありますが、受験者が殺到した場合は満席もあるでしょう。
受験の予約が取れないなんてことにならないように、余裕を見ておくべきではないでしょうか。
自動車学校も早めに入校するのがお薦めです。入校しても3月12日に近づくにつれて教習の予約も取りにくいかもしれません。
また、自動車学校を卒業しているけれど免許センターに行ってない人も、道路交通法改正直前は混むと思います。
混雑前に行って免許証をもらってしまいましょう!
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