平成29年の道路交通法改正。最短の教習時限数で免許取得する方法

免許証の期限切れ手続き

【平成29年3月12日の法改正前の記事です】

自動車学校の教習時限数の一覧が出ていましたので、そこから一番教習時限数が少なくなる免許取得の方法を考えてみました。

今回は普通免許から大型免許まで取得するとどうなるかを比べています。今後、大型免許まで取る予定の無い場合は、途中までの教習時限数を比べてみてください。

普通免許から大型免許まで取るときには、その取り方によって教習時限数が変わります。
それが少しの差であればいいのですが、最大で9時限も差があります。知っているのと知らないのとではだいぶ違いますね。

では、以下のように免許を取得する場合について順に説明していきたいと思います。当然、準中型以上の免許を取得するつもりならMT車だと思いますので、ATは省きます。

  • 現行の普通免許から大型免許
  • 準中型(5t)から大型免許
  • 新普通免許から大型免許

教習時限数のリンク先はこちら(PDF)↓
PDF 別表第四(第三十三条関係) 一技能教習の教習時間の基準教習に係…

現行の普通免許から大型免許

現行の普通免許から大型免許を取得するときには、次の2通りの方法があります。

  • 現行の普通免許→大型免許 (合計30時限)
  • 現行の普通免許→中型免許→大型免許 (合計29時限)

詳細な教習時限数は以下の図のようになります。

現行免許から大型免許取得

この2つの場合は、途中で中型免許が入っても教習時限数は1時限しか違いがありません。現行では、途中で中型免許をとってもあまり変わりはありません。

準中型(5t)から大型免許

現行の普通免許が平成29年3月12日の法改正を過ぎると、準中型免許の5t限定になります。
準中型(5t)から大型免許を取得するには、次の4通りがあります。

  • 準中型(5t)→大型免許 (合計26時限)
  • 準中型(5t)→準中型免許→大型免許 (合計27時限)
  • 準中型(5t)→中型免許→大型免許 (合計25時限)
  • 準中型(5t)→準中型免許→中型免許→大型免許 (合計27時限)

詳細な教習時限数は以下の通りです。

準中型5tから大型免許

準中型(5t)からの免許取得方法だけ見ると、どのように免許を取ってもたいして変わっていないように見えますね。最大で2時限の違いのみです。

ところが、その前の現行の普通免許と比べてみるとどうでしょう。
例えば、イラスト中のパターン1と3では4時限の差、2と5では4時限の差となります。

つまり、平成29年の道路交通法の改正を待ってから中型免許や大型免許を取った方が、教習時限数が4時限少なくなるということになります!

これはなんか不思議な感じがしませんか?
現行の普通免許は、平成29年3月12日の道路交通法の改正により準中型(5t)に自動的に変わります。免許の中身は変わらないのに、道路交通法改正後には教習時限数が4時限減ることになるんですよね… 

新普通免許から大型免許

平成29年3月12日以降に取得する普通免許を、分かりやすいように「新普通免許」と言うことにします。
新普通免許から大型免許を取得するのは、次の4通りです。

  • 新普通免許→大型免許 (合計30時限)
  • 新普通免許→準中型免許→大型免許 (合計36時限)
  • 新普通免許→中型免許→大型免許 (合計29時限)
  • 新普通免許→準中型免許→中型免許→大型免許 (合計36時限)

詳細は以下の図の通りです。

新普通免許から大型免許

新普通免許になると、乗車できる基準が変わります。そのため、準中型(5t)の免許と比べると軒並み教習時限数が多くなっています。
特に大きな違いは、イラスト中の4と8、それから6と10を比べてみてください。
準中型(5t)から準中型免許はわずか4時限なのに対して、新普通免許から準中型免許は13時限もかかります。これで9時限も差ができます。
今のうちの普通免許を取得した方が大きなメリットがあるのが分かりますね。

結論として最短の教習時限数で免許を取得するには

各教習時限数を見て分かるとおり、新普通免許になってからだと教習時限数が大幅に増えます。そのため、まず重要なのは平成29年の法改正までに普通免許を取得することです!そしてその後は以下のパターンで免許を取得します。

  • 準中型免許まで取得したい場合
    平成29年3月12日前に普通免許を取得し、法改正後に準中型免許の限定解除をする。(法改正後に準中型免許を直接取得するよりも教習時限数は少ない)
  • 中型免許まで取得したい場合
    平成29年3月12日前に普通免許を取得し、法改正後に中型免許の免許を取る。

  • 大型免許まで取得したい場合
    平成29年3月12日前に普通免許を取得し、法改正後に中型免許→大型免許の順に免許を取る。(法改正後に一気に大型免許を取るよりも中型免許を挟んだ方が教習時限数は少ない)

これで最短の教習時限数で免許を取得することができます。

ただし、あくまでも最短教習時限数の話だということに注意してください。通常は教習料金は教習時限数が多くなるほど高くなっています。

ところが、同じ自動車学校で続けて免許を取得する場合に割引がきくことがあります。自動車学校も教習生取得のために必死です。
そのため料金に関しては単純に教習時限数の違いのみにはなりません。各自動車学校の割引は事前に確認しておいてくださいね。


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