高齢者講習の改正点をおさらいしよう(平成29年3月12日改正)

高齢者講習の変遷

平成29年3月12日の道路交通法改正で、高齢者講習がどう変わったかをまとめてみました。

具体的には、

・新しく導入されたこと
・講習の内容と時間
・講習の料金

について、それまでの高齢者講習との違いを比べています。。

高齢者講習の変遷を覚えておくことも、今後の参考になるかと思います。

★免許更新の全体の流れはこちら↓
認知検査と高齢者講習を受けて、免許更新するまでの手順をまとめました>>

新しく導入された検査・講習

平成29年3月12日の改正では、

・臨時認知機能検査
・臨時適性検査
・臨時高齢者講習

が新たに導入されました。

これにより、免許の更新後でも認知機能検査や高齢者講習が行われることになります。

★高齢者講習の流れはこちら↓
高齢者講習の流れを、なるべく分かりやすく解説してみました>>

1.臨時認知機能検査

以前は免許の更新時のみ認知機能検査を行っていました。

平成29年3月12日の改正後は、免許の更新後に一定の違反をした場合も臨時に認知機能検査を行うことになりました。

導入した理由は、免許の更新は3年に一度しかないため、その3年間で認知機能が低下した人への対策のためです。

検査の内容は更新時の認知機能検査と同じです。

この臨時認知機能検査の結果によって、臨時高齢者講習の対象になるかどうかが決まります。

2.臨時適性検査

臨時適性検査とは、都道府県公安委員会が指定する(または、かかりつけの)専門医への受診のことをいいます。

従来は、更新時の認知機能検査の結果が第1分類の者のうち、一定の交通違反をしたときに臨時適性検査を行っていました。
(ただし、平成26年中に第1分類で臨時適性検査を受けた者はわずか2.3%程度のものでした。)

平成29年3月12日の改正後は、第1分類になった時点で臨時適性検査または医師の診断が必要になります。

また、更新時の認知機能検査だけでなく、臨時認知機能検査で第1分類になった者も臨時適性検査または医師の診断が必要となります。

認知症と診断された場合は免許の取り消しとなります。(認知症が6ヶ月以内に回復する見込みがあれば免許停止となります。)

以下のパブリックコメントも参考にどうぞ。

法第102条第1項から第4項までの規定による臨時適性検査に係る通知を受けた者が、通知された期日までに一定の医師の診断書を提出した場合に臨時適性検査の受検を免除されることとなる。
この診断書の要件は、臨時適性検査の通知を受けることとなった事由に係る主治の医師が作成した診断書であって、臨時適性検査を受けることとなった事由に該当しないと認められるかどうかについて当該医師の意見が記載されているものであることとする。

MEMO
参考 臨時検査の実施率(平成26年)
平成26年中の認知機能検査で第1分類になった人数
53,082名
第1分類になった者のうち、臨時適性検査を実施した件数
1,236件
臨時適性検査を受検した割合
2.3%

3.臨時高齢者講習

以前は免許の更新時のみ高齢者講習を行っていました。

平成29年3月12日の改正後は、更新時だけでなく、臨時認知機能検査を受けた者が一定の基準に該当したときも臨時に高齢者講習を行います。

臨時高齢者講習を受講しない場合は、免許停止の対象となります。

MEMO
一定の基準とは
認知機能が前回(更新時に受けた認知機能検査)よりも低下している場合が該当します。

高齢者講習の時間と内容

高齢者講習の受講時間が大幅に変更されました。

平成29年3月12日以前は、75歳未満か75歳以上かで講習の時間が分けられていました。

それが、年齢だけでなく、認知機能検査の結果によっても変わるようになっています。

平成29年3月12日を境に、高齢者講習がどう変わったかを書いてみます。

詳細な内容は以下に書いてありますので、ここでは概要だけにしますね。

★詳細な内容はこちらをどうぞ↓
高齢者講習の詳細な内容と時間配分>>

75歳未満と75歳以上の第3分類の人

高齢者講習の合理化により、従来よりも講習時間が短くなりました。

法改正前:3時間→法改正後:2時間

ただし、75歳以上の人は事前に認知機能検査が必要です。(30分)

75歳以上の第2分類と第1分類の人

高齢者講習の高度化により、従来よりも講習時間が長くなります。

法改正前:2時間30分→法改正後:3時間

双方向講義や個別指導といった新しい内容も盛り込まれています。

75歳以上なので事前に認知機能検査が必要です。(30分)

認知機能検査と高齢者講習の料金

認知機能検査と高齢者講習の料金を調べてみました。

料金の移り変わりが分かるように、以前の料金も掲載しています。

平成29年3月12日以前の料金

  • 認知機能検査:650円
  • 高齢者講習(75歳以上):5,200円
  • 高齢者講習(75歳未満):5,600円

75歳以上の方は認知機能検査と高齢者講習(75歳以上)を受講するので5,850円必要です。
75歳未満の方は高齢者講習(75歳未満)を受講するので5,600円です。

平成29年3月12日改正直後の料金

  • 認知機能検査:650円
  • 高齢者講習(2時間):4,650円
  • 高齢者講習(3時間):7,550円
  • 臨時高齢者講習:5,650

75歳以上で2時間の講習を受ける方は、認知検査と合わせると 5,300円です。
75歳以上で3時間の講習を受ける方は、認知検査と合わせると 8,200円です。

平成30年4月1日改正後の料金

  • 認知機能検査:750円
  • 高齢者講習(2時間):5,100円
  • 高齢者講習(3時間):7,950円
  • 臨時高齢者講習:5,800円

75歳以上で2時間の講習を受ける方は、認知検査と合わせると 5,850円です。
75歳以上で3時間の講習を受ける方は、認知検査と合わせると 8,700円です。

法改正時の経過措置

平成29年3月12日の改正時には、経過措置がありました。

今後も大きな法改正が考えられ、そのときも経過措置がとられるはずです。

そこで、法改正時の経過措置がどのようなものだったかを書き残しておきたいと思います。

以下は平成28年5月のパブリックコメントからの抜粋です。

運転免許証に係る更新期間が満了する日が施行日から起算して6月を経過した日前である者に対する高齢者講習の区分、講習方法、時間、手数料等については、これまでと同様のものとする。

更新期間が満了する日の6月前は、免許の更新期間の開始日になります。
そのことを踏まえて「更新期間が満了する日が施行日から起算して6月を経過した日前」を言い換えてみると、「更新期間の開始日が施行日を過ぎていると」となります。

つまり、更新期間の開始日が3月12日の人から新高齢者講習を受講する人ということです。

例えば、Aさんは更新期間の開始日が平成29年の3月1日だとします。Bさんは更新期間の開始日が平成29年の3月31日だとします。
AさんとBさんが法改正後の4月15日に高齢者講習を受けるとしましょう。この場合どうなるのかというと、

  • Aさんは更新期間の開始日が3月12日より前なので、現行の高齢者講習です。
  • Bさんは更新期間の開始日が3月12日より後なので、新しい高齢者講習です。

同じ4月15日に受講する人でも新旧の高齢者講習に分かれるので注意が必要です。法改正があるときは複雑になりますね…